相続用語辞典

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  • 物納適格財産
    (ぶつのうてきかくざいさん)

    物納できる財産は、相続によって引継いだ日本国内にあるものに限られており、かつ順位も下記の通り決められている。

    第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
    第2順位 非上場株式等※2
    第3順位 動産

    ※1、2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。

    なお、上記の財産であっても、質権等の担保権の目的となっている財産や、所有権の帰属について係争中の財産、共有となっている財産(ただし共有者全員が物納する場合は除く)については、物納は認められない。