相続用語辞典

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  • 負担付贈与
    (ふたんつきぞうよ)

    負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のこと。例えば、「自宅を贈与する代わりに、自宅の借入金も負担すること」というもの。実際に贈与するには銀行等の借入金融機関の承諾が必要になる。また税金上注意する点もある。贈与を受けた側にかかる贈与税だけではなく、贈与した側に譲渡所得税がかかる可能性もある。その他に、不動産は通常相続税評価額を用いるが、負担付贈与の場合は時価評価になる為、評価額が高くなる可能性がある。