相続用語辞典

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  • 普通養子
    (ふつうようし)

    親子関係がない者同士に法律上、親子関係を発生させるもの。普通養子は実親との親子関係を継続させながら養親とも親子関係が継続する。つまり実親、養親の両方から相続を受けることができる。また子供を連れて再婚した場合、再婚相手と子供が養子縁組をしていない限り、子供は再婚相手から相続を受けることはできない。