相続用語辞典

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  • 法定後見制度 (ほうていこうけんせいど)

    成年後見制度のうちの一つ。本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所に申し立てることにより本人に代わり財産管理などをする法定後見人を選任する。目的は本人の財産を保護ための制度。本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分けられる。例えば、遺産分割協議をする際、相続人の中に認知症の方がいる場合は法定後見人を選任し遺産分割協議に参加してもらう必要がある。その場合、家庭裁判所により選任された法定後見人は、本人の利益を守る必要がある。従って法定相続分を下回る遺産分割協議案については家庭裁判所は原則許可することはない。