相続用語辞典

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  • 自筆証書遺言
    (じひつしょうしょゆいごん)

    民法で規定されている普通方式の遺言のひとつ。遺言者がその全文・日付・氏名を自書し押印することによって作成する。遺言を執行する際には家庭裁判所の検認を受ける必要がある。遺言者本人が簡便な方法で作成でき、遺言書作成の事実も内容も秘密にすることができるが、ワープロ・代筆・録音等によるものや、日付や訂正方法など書式に不備があるものは無効となり、保管に注意しないと証書の毀滅や改変の危険があるという欠点がある。