相続用語辞典

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  • 失踪宣告
    (しっそうせんこく)

    人が一定の期間にわたって生死の不明な場合,家庭裁判所が利害関係人の請求によって行う宣告で,この宣告を受けた者は法律上死亡したものとみなされる。一定の期間は普通は7年、従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は1年で、前者は7年の満了時に,後者は危難の去った時に死亡したものとみなされる。