相続用語辞典

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  • 単純承認
    (たんじゅんしょうにん)

    プラスの財産もマイナスの財産も、とにかく相続財産の全てを無制限・無条件に相続すること。単純承認するための手続きは不要で、次の場合は当然に単純承認したものとみなされる。

    1. 相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月経ったとき
    2. 限定承認相続放棄を選択する前に、相続財産の全部または一部を処分したとき
    3. 3.選択後の背信行為があったとき・・・限定承認相続放棄を選択した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費し、またはわざと限定承認の際に提出する財産目録に記載しなかったような場合