相続用語辞典

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  • 限定承認
    (げんていしょうにん)

    被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法。限定承認をすると相続財産について清算が行われ、債権者や受遺者に弁済し、残余があれば相続人が相続する。たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負わない。債務がどの程度あるかわからないので単純承認するのは不安だ、という場合にこの限定承認が有効な手段となる。限定承認をする場合の手続方法は次の通り。

    1. 相続財産の財産目録を作成
    2. これを相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出
    3. 相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨を申述