相続用語辞典

  • 路線価
    (ろせんか)

    宅地が面している道路毎に設定された価額で、宅地の土地評価額であるが、主に市街地にある宅地の相続税や贈与税の税額を算定する際の評価額となる。 路線価は国税局長が定め、その年の1月1日時点の価額が毎年7月1日に公表される。一般の土地取引の指標等となる公示価格の概ね70%程度の水準となっている。 路線価は所轄の税務署に備えられた路線価図により誰でも確認することができ、国税庁のホームページでも公開されている。
    (国税庁のホームページはこちら http://www.rosenka.nta.go.jp/