相続用語辞典

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  • 秘密証書遺言
    (ひみつしょうしょゆいごん)

    自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的なもので、遺言書の存在は明かしつつ、内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言。 その作成方法は以下の通り。

    (ア)遺言内容を適当な用紙に記載する。代筆・ワープロによる作成でも可。最後に遺言者が署名・押印する。 (イ)遺言書書面を封筒に入れ、遺言者が封印する。 (ウ)封印した遺言書を公証役場へ持参し、遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨、及び住所・氏名を申述する。口がきけない人の場合は、「通訳人の通訳」により申述し、または封書に自署して申述に代えなければならない。 (エ)公証人が日付等を封紙に記入した後、遺言者・証人共に封紙に署名・押印する。