相続用語辞典

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  • 同時死亡の推定
    (どうじしぼうのすいてい)

    例えば父と息子が同じ飛行機に搭乗していて墜落事故により死亡した場合、どちらが先に死亡したのかを判別することは事実上困難となる。そこで、このような時には、民法上、同時に死亡したものと推定する。これが「同時死亡の推定」である。同時に死亡したと推定されると、両名の間に相続は起きないため、父の相続に関して息子は相続人にならず、息子の相続に関しても父は相続人にはならない。従って、息子に更に子供がいる場合は、父の相続に関しては代襲相続が起きることとなる。相続にまつわる混乱を避けるのが目的。