相続用語辞典

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  • 生前贈与加算
    (せいぜんぞうよかさん)

    相続人等が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合は、その贈与財産を相続税の課税価格に加算して相続税を計算する。贈与された財産を相続財産に加算する場合の評価額は、相続時ではなく贈与時の評価額となる。贈与時に贈与税を支払っている場合は、最終的に相続税額から支払済みの贈与税額を差引く。 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた者が、相続または遺贈により財産を取得しなかった場合は、生前贈与加算の適用はない。また、贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産については、控除された金額に相当する部分(2,000万円まで)は「生前贈与加算」の対象とはならない。 なお、相続人等が相続時精算課税制度による贈与を被相続人から受けていた場合には、それにより贈与された財産については、全て相続財産に加算して相続税を計算する。