相続用語辞典

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  • 債務免除
    (さいむめんじょ)

    借金等の債務を負う者がその債務を免除または肩代わりしてもらった場合、これにより受けた利益は贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象となる。ただし、利益を受けた者が資力を喪失してその債務を弁済することが困難である場合において、債務を免除もしくは扶養義務者により肩代わりしてもらったときは、その弁済が困難である部分については贈与税の対象とはならない。