相続用語辞典

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  • 遺言信託
    (ゆいごんしんたく)

    遺言信託には2つの形態がある。一つ目は信託会社等が、遺言書の作成支援、遺言書の保管、遺言執行手続き等の支援を行う方法。作成や保管、執行手続きには費用がかかる。2つ目は遺言書により信託をスタートさせる方法。遺言者死亡時に「このような形で信託をスタートさせてほしい」と遺言書に記載をする。遺言信託はあくまで遺言の一種である為、民法の規定に従った方式で作成しなければ無効となる。また遺言信託は相続発生後に遺言執行手続きが必要となる為、時間を要する可能性もある。