相続用語辞典

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  • 持ち戻し免除の意思表示
    (もちもどしめんじょのいしひょうじ)

    特別受益を持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいという被相続人の意思表示のこと。民法では、共同相続人間の公平を図るために、仮に被相続人が相続人の一部に生前贈与や遺贈をしても、遺産分割にあたってはこれらを持ち戻して各相続人の取り分が同じになるように調整する特別受益の制度を定めている。しかし、被相続人の中には、特定の相続人に贈与や遺贈の分だけ多く遺したいという場合もある。この場合、被相続人が遺言等でその旨を明確にしておけば、被相続人の意思が尊重され、生前贈与や遺贈を受けた相続人は持ち戻しの必要はなくなる。ただし、遺留分の制約は受ける。