相続用語辞典

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  • 任意後見監督人
    (にんいこうかんとくにん)

    任意後見人の権利濫用を防止する為、任意後見人を家庭裁判所に代わって監督する役目を持っている。任意後見監督人は、いつでも任意後見人に対して任意後見の事務処理状況の報告を求めることができる。また本人の財産状況を調査することもできる。その他、任意後見監督人の職務には、任意後見人の病気などの切迫した事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲内で必要な処置を図り、本人と任意後見人の利益相反がある場合は、本人を代理することができると定められている。 任意後見監督人は、定期的に任意後見人の職務状況を家庭裁判所に報告する義務があり、任意後見人の解任を求める権限がある。