相続レポート

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 払い過ぎた相続税が戻ってくる!?

払い過ぎた相続税が戻ってくる!?

2025.07.01

「相続税、思ったより高かったな…」そう感じたことはありませんか? もしかしたら、その相続税、払い過ぎているかもしれません。諦めていた方も、払い過ぎた税金であれば取り戻せる可能性があります。

 

相続税の計算はとても複雑です。税理士の先生方も、最善を尽くして申告してくださっているはずです。しかし、相続税を算出するための遺産の評価、その中でも大きな割合を占めることが多い「土地の評価」は非常に奥深く、専門的な知識や経験が求められる分野です。

そして、この「相続税の申告」や「土地の評価」に精通している税理士は、皆さんが思っている以上に意外と少ないのが実情なのです。

そのため、経験豊富な専門家でなければ気づきにくい評価減のポイントが、この「土地の評価」において見過ごされてしまうことも多く、それが相続税を払い過ぎてしまう特に大きな原因となっています。

土地の評価額は、単に土地の広さや所在地だけで決まるわけではありません。例えば、以下のような土地は通常よりも評価額が下がり、相続税が安くなる要因となる可能性があります。

 

 ● いびつな形をしている土地(不整形地)

 ● 間口が狭い、または奥行きが長過ぎるなど、使いにくい土地

 ● 道路に面している部分が狭かったり、利用しにくい道路にしか接していなかったりする土地

 ● 建物を建てる際に、敷地の一部を道路として提供しなければならない土地(セットバックが必要な土地)

 ● 一部が崖になっていたり、高低差が大きかったりする土地

 ● 近くに、騒音や振動の出る工場、お墓、高架などがある土地

 ● 高圧線が上空を通っている土地

 ● 将来、都市計画道路ができる予定の土地

 ● 権利関係が複雑な土地

 ● 広過ぎる土地 など

 

これらの土地の正しい評価額を算出するのは、専門家にとっても容易ではありません。現地や役所での綿密な調査も必須となります。しかし、この調査が十分に実施されないまま申告が行われると、その土地のマイナス点が適切に評価に反映されません。その結果、評価額が高止まりし、相続税を本来よりも多く払い過ぎてしまうという事態が頻繁に発生しているのです。

 

また、土地評価以外にも、

 ● 利用できたはずの相続税法上の控除や特例(「未成年者控除」「障害者控除」「小規模宅地等の特例」など)が見落とされていた

 ● 非上場株式の評価が適切でなかった

といったような理由で、相続税を払い過ぎているケースもあります。

 

相続税を払い過ぎていたとしても、税務署がそれを積極的に指摘してお金を返してくれるということはありません。納税者側が税務署に「更正の請求」という手続きを行って初めて、返してもらえる可能性が出てくるのです。この手続きを一般的に「相続税の還付請求」と呼んでいます。

還付請求ができるのは、原則として相続税の申告期限から5年(相続開始から5年10ヶ月)以内です。「既に何年か経ってしまったから…」と諦める前に、まずは期限を確認してみましょう。

還付請求をすると、税務署がその内容を審査します。そして、請求が認められれば、払い過ぎた税金が納税者に還付されます。もちろん、全ての請求が認められるわけではありませんが、チャレンジしてみる価値は十分にあります。

 

以下のような項目に心当たりのある方は、相続税が還付される可能性があるといえます。

     ● 相続財産の中に、前記で挙げたような少し変わった土地や利用しづらい土地が含まれていた方

     ● 多額の相続税(目安:1,000万円以上)を納めた方

     ● 複数の不動産を相続した方

     ● 相続税の申告を期限ギリギリで行った方

     ● 相続税申告の際に、土地の現地調査や役所調査をあまり行わなかった記憶がある方

     ● 非上場株式を相続した方

     ● 自分で相続税申告をした方

     ● 申告を依頼した税理士が不動産に詳しくなかったという方

     ● 相続税の申告後に税務調査を受け、追加で税金を納めたことがある方 など

 

毎年、全国でも多くの方が相続税の還付請求により税金の還付を受けており、1,000万円以上の還付金を手にした方も少なくありません。当社がご支援したお客様の中には、約7,000万円の還付を受けた方もいらっしゃいました。

 

払い過ぎた税金を還付請求によって取り戻すことは、決してずるいことではありません。「知らなかった」ではもったいない、法律(国税通則法第23条)で認められているあなたの『正当な権利』なのです。

「私の場合はどうなんだろう?」「もしかして自分も払い過ぎていたんじゃないか?」

少しでも気になる方は、ぜひお気軽に当社へご相談ください。

当社では、まずお客様の状況を詳しくお伺いし、相続税還付に強い提携税理士とともに、お客様の過去の相続税申告書をチェックします。これにより、還付の可能性があるか否かを判断します。

そして、還付の可能性が高いと判断した場合は、お客様のご意向を最終確認したうえで、提携税理士が還付請求の手続きをすべて代行します。複雑な書類作成や税務署とのやり取りも、安心してお任せください。

相続税の還付請求を得意とする専門家の多くは、実際に還付が実現した場合にのみ報酬が発生する「成功報酬型」を採用しています。当社の提携税理士も同様です。万が一、還付に繋がらなかった場合、費用は原則としてかかりません。もちろん、お客様の個人情報は厳守しますので、その点もご安心ください。

 

払い過ぎた相続税を取り戻し、大切なお金を取り戻す最後のチャンスかもしれません。ただし、期限がありますので、少しでも気になる方はお早めにご相談ください。私たちがお力になります。

ご連絡をお待ちしています。

カテゴリーCATEGORY

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
上級相続支援コンサルタント

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。