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夫が亡くなった後に、気をつけないと困ること ※2023年の内容に変更※

2017.04.19

相続となるとだいたいの方がご高齢になって相続が発生するケースを相続することが多く、自分には関係ないと思っている人が多いのが現実です。しかし、年間130万人の方が亡くなっている方の年齢で見ると60歳以下の方は約10万人の方が亡くなっています。病気や交通事故、災害等今は様々な原因で亡くなる方がいる時代。

そんなあなたの夫(妻)が突然亡くなったら何をしないといけないでしょうか?

 

もちろん相続によって財産を妻や夫に財産を承継するということが必要です。まず遺言を書いている人はこの年齢の方はいないといっても過言ではないでしょう。もしかしたら子供の中に未成年者の方がいれば遺産分割協議に参加することはできません。そんな時はどうしたらいいのでしょうか?

 

未成年者が相続人の場合、親権者である母親が代理人にはなれません。なぜかというと妻も相続人となり利害関係者となるからです。もし妻が代理人になってしまうと妻の都合のいいように遺産分けが出来てしまうからです。その場合は家庭裁判所に「特別代理人の専任の申し立て」をする必要があります。そしてその代理人が遺産分割協議に参加して相続していくわけです。

 

これで安心と思ったらそうではありません。その他にもさまざまな手続きをする必要があります。

実は亡くなった後にしなければならないことはたくさんあります。

 

例えば・・・

団体信用生命保険(通称:団信)の手続き・・・住宅ローンの債務者が死亡したときや高度障害になった時にローンの残金分の保険金が支払われ住宅ローンが精算することができます。その手続きをする必要があります。

ご自宅の火災保険の名義変更・・・火災保険も解約すれば解約返戻金がもどってくる財産のようですが、この手続きはそのご自宅を相続された方が直接保険会社に連絡して行う必要があります。

賃貸住宅の名義変更手続き・・・賃貸借契約は相続されますので契約者である夫が亡くなったとしても住み続けることができます。但しその際は改めて賃貸借契約を結ぶ必要がありますし保証人を必要とするケースもあります。また中には契約書に「一代限り」という条文があるケースもあり、その条文があれば解約して退去する必要があります。

車の名義変更・・・そのまま車に乗り続けるということであれば陸運局に新たに申請をする必要があり、申請する際に改めて車庫証明を警察署に行ってとる必要があります。通常は車を購入した際に車のディーラーがおこなってくれますがご自身でする必要があります。また車には妻の私は乗らないけれど子供が大きくなったら使うかもしれないのでその時に乗れるようにしたいということであれば、ナンバープレートのみを陸運局に返せば重量税等を払う必要がありません。

会社の退職手続き・・・夫が会社に勤めていれば死亡退職金の受け取り手続き、遺族年金の申請、もし妻が専業主婦であった場合には、健康保険から国民健康保険への変更手続きをしないといけません。

相続となるとだいたいの方がご高齢になって相続が発生するケースを相続することが多く、自分には関係ないと思っている人が多いのが現実です。しかし、年間130万人の方が亡くなっている方の年齢で見ると60歳以下の方は約10万人の方が亡くなっています。病気や交通事故、災害等今は様々な原因で亡くなる方がいる時代。

そんなあなたの夫(妻)が突然亡くなったら何をしないといけないでしょうか?

 

もちろん相続によって財産を妻や夫に財産を承継するということが必要です。まず遺言を書いている人はこの年齢の方はいないといっても過言ではないでしょう。もしかしたら子供の中に未成年者の方がいれば遺産分割協議に参加することはできません。そんな時はどうしたらいいのでしょうか?

 

未成年者が相続人の場合、親権者である母親が代理人にはなれません。なぜかというと妻も相続人となり利害関係者となるからです。もし妻が代理人になってしまうと妻の都合のいいように遺産分けが出来てしまうからです。その場合は家庭裁判所に「特別代理人の専任の申し立て」をする必要があります。そしてその代理人が遺産分割協議に参加して相続していくわけです。

 

これで安心と思ったらそうではありません。その他にもさまざまな手続きをする必要があります。

実は亡くなった後にしなければならないことはたくさんあります。

 

例えば・・・

団体信用生命保険(通称:団信)の手続き・・・住宅ローンの債務者が死亡したときや高度障害になった時にローンの残金分の保険金が支払われ住宅ローンが精算することができます。その手続きをする必要があります。

ご自宅の火災保険の名義変更・・・火災保険も解約すれば解約返戻金がもどってくる財産のようですが、この手続きはそのご自宅を相続された方が直接保険会社に連絡して行う必要があります。

賃貸住宅の名義変更手続き・・・賃貸借契約は相続されますので契約者である夫が亡くなったとしても住み続けることができます。但しその際は改めて賃貸借契約を結ぶ必要がありますし保証人を必要とするケースもあります。また中には契約書に「一代限り」という条文があるケースもあり、その条文があれば解約して退去する必要があります。

車の名義変更・・・そのまま車に乗り続けるということであれば陸運局に新たに申請をする必要があり、申請する際に改めて車庫証明を警察署に行ってとる必要があります。通常は車を購入した際に車のディーラーがおこなってくれますがご自身でする必要があります。また車には妻の私は乗らないけれど子供が大きくなったら使うかもしれないのでその時に乗れるようにしたいということであれば、ナンバープレートのみを陸運局に返せば重量税等を払う必要がありません。

会社の退職手続き・・・夫が会社に勤めていれば死亡退職金の受け取り手続き、遺族年金の申請、もし妻が専業主婦であった場合には、健康保険から国民健康保険への変更手続きをしないといけません。

伊瀬知 晃
福岡相続サポートセンター
代表取締役 会長

お客様の人生の締めくくりに、残された家族や子供達が争いなくすこやかに人生を過ごせるように、あなたの想いを伝える為のお手伝いをしたいと考えています。
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