相続用語辞典

    • 予備的遺言
      (よびてきゆいごん)

      遺言により財産を相続させる相手が、遺言者と同時または先に死亡した場合、次に相続させる人をあらかじめ指定した遺言のこと。例えば、「自宅は妻に相続させる」との遺言を作成していた場合、遺言者より先に妻が死亡した場合はその部分において遺言は無効とされている。無効になった部分については相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある。それを防ぐための作成方法として、「自宅は妻に相続させる。ただし遺言者と同時または先に妻が死亡した際は、自宅は長男に相続させる」と言った遺言。特に遺言者より年齢が上の相手や、年齢が近い相手に相続財産を遺したい場合に活用する。