相続用語辞典
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保証債務
本来の債務者(主債務者)が債務を弁済しない場合に、第三者(保証人)が債権者に対して主債務者と同一内容の履行を行う債務をいう。保証債務は民法上の相続財産として、相続開始と同時に法定相続分に従って相続人に当然分割されるが、相続税法上は債務控除の対象とはならない。
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包括遺贈 (ほうかついぞう)
遺贈の方法のうちの一つ。遺言の記載方法として、相続財産を割合によって指定すること。例えば、二分の一を妻、四分の一を長男、四分の一を次男という方法。遺贈者に借金などの負の財産などがあれば、それも含めて割合で引き受けることになる。
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法定後見制度 (ほうていこうけんせいど)
成年後見制度のうちの一つ。本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所に申し立てることにより本人に代わり財産管理などをする法定後見人を選任する。目的は本人の財産を保護ための制度。本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分けられる。例えば、遺産分割協議をする際、相続人の中に認知症の方がいる場合は法定後見人を選任し遺産分割協議に参加してもらう必要がある。その場合、家庭裁判所により選任された法定後見人は、本人の利益を守る必要がある。従って法定相続分を下回る遺産分割協議案については家庭裁判所は原則許可することはない。
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法定相続人
(ほうていそうぞくにん)民法で定められた、相続人になれる人の範囲。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係者で一定の者があり、血族関係者は相続人になる順位が決まってる。
- 配偶者相続人・・・戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人となる(内縁関係にある者は該当せず)
- 血族相続人・・・次の順で相続人になる順位が決まっている
- 被相続人の子供、孫など『直系卑属』
- 被相続人の父母、祖父母など『直系尊属』
- 被相続人の兄弟姉妹
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法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)民法で定められている、相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合のこと。
- 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 - 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分ける。
民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない。 - 配偶者と子供が相続人である場合
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本来の財産
(ほんらいのざいさん)民法の規定に従って相続等により取得する財産を言う。土地、借地権、建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、家庭用財産など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となる。借地権、建物等は登記の有無に関係ない。また、生命保険契約に関する権利も、本来の財産となる。
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